マネックス証券、「米国株 手数料キャッシュバック プログラム」実施中

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マネックス証券が現在、「米国株デビュー応援プログラム」を実施しています。

条件を満たすと、米国株の取引手数料が20日間で最大3万円(税抜)まで、キャッシュバックとなります。

プログラムに参加する条件ですが、まずマネックス証券にて証券総合取引口座を開設します。そして、マネックス証券のウェブサイトにアクセスして、外国株取引口座を開設します。

 (証券総合取引口座と外国株取引口座の開設に費用はかかりません。口座維持費もかかりません)

外国株取引口座が開設できたら、取引用の資金を用意します。下記の流れで、口座にお金を振り込みます。

  • 自分の銀行口座 → 日本円をマネックス証券の証券総合取引口座に入金 → 日本円をマネックス証券の外国株取引口座に振替

上の流れで、マネックス証券の外国株取引口座に日本円を入金できたら、最後に、その日本円で米ドルを購入します(いわゆる為替振替)。

この米ドルに為替振替した日から20日間、キャッシュバックプログラムが適用されます。米国株の手数料が税抜で最大3万円(キャッシュバック時のレートで円換算)キャッシュバックされます。

以下、マネックス証券のウェブサイトからの抜粋です。

米国株デビュー応援プログラム

~~前略~~

米国株デビュー応援プログラムの概要

外国株取引口座への初回入金日から、20日間にお取引された米国株取引手数料(税抜)を、最大3万円分まで米ドルで(※)キャッシュバックいたします。

※ キャッシュバック金額は、初回入金月の月末時点の為替レート(仲値)にて算出いたします。そのため、上限となる米ドル金額は毎月変動します。日本円換算して3万円分となる米ドルを上限にキャッシュバックいたします。

 ~~中略~~

▼米国株デビュー応援プログラムの詳細

内容

初回入金してから20日間の米国株取引手数料(税抜)を、最大3万円分まで米ドルでキャッシュバックいたします。(※)

※ キャッシュバック金額が、初回入金月の月末時点の為替レート(仲値)にて日本円換算して3万円を超えた場合には、3万円分の米ドルをキャッシュバックいたします。

対象となるお客さま

外国株取引口座において、初回入金(①円→米ドルへの為替振替取引②外貨お預り金の米ドルの外国株取引口座への振替③円貨決済サービスを利用した米国株取引、のいずれか)を行ったお客様

初回入金は以下のいずれかを初めて行った場合を指します。

①外国株取引口座内の為替振替(外国為替取引)にて、日本円→米ドルへの振替

※外国株取引口座に円資金を振替えるのみでは、本プログラムのキャッシュバック期間の起点とはなりません。

②証券総合取引口座の外貨振替にて、外国株取引口座へ米ドルの外貨お預り金を振替

③円貨決済サービスを利用した米国株取引

※③の場合、キャッシュバック期間の起点は、取引日の翌国内営業日になります。

対象商品 米国株取引(個別株、ETF)
キャッシュバック時期
および方法
外国株取引口座において初回入金(円→米ドルへの為替振替取引または、外貨お預り金の米ドルの外国株取引口座への振替、円貨決済サービスを利用した米国株取引)を行った日の翌月末までに、米国株取引手数料(税抜)を外国株取引口座へ入金いたします。
ご注意事項

  • キャッシュバック時に証券総合取引口座を閉鎖されている場合は対象外となります。
  • NISA用米国株口座でのお取引は、本プログラムの対象外となります。
  • USAプログラム対象の米国ETF9銘柄の買付手数料(税抜)は、本プログラムのキャッシュバック対象外となります。
  • 売却時のみ発生する現地取引費用「SecFee」は、キャッシュバックの対象外です。
  • IFAサービスをお申込みのお客様は本プログラム対象外となります。
  • キャッシュバックの金額によっては、税法上、確定申告が必要になる場合がございます。詳細については、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願い申し上げます。
  • キャッシュバック対象期間の終了日が、営業日に当たらない場合(土日祝日など現地非取引日)は、直前の営業日をもって期間満了となります。

~~以上、マネックス証券のウェブサイトからの抜粋~~

ちなみに、マネックス証券では米国株を特定口座で取引できます。米国株を特定口座で取引すると、下記のメリットがあります。

  1. 「源泉徴収ありの特定口座」にて発生した利益に対して税金の源泉徴収が行われるため、税金処理のための面倒な確定申告が不要となります。
  2. 特定口座内で国内株式等と米国株の損益通算が可能になります。

オンライン証券業界では2013年まで、米国株取引は一般口座でしか行えませんでした。一般口座で米国株を取引した場合、利益が出たら通常その翌年に、税務署に確定申告の書類を提出する必要がありました。

ところが、源泉徴収ありの特定口座で米国株取引を行うと、取引で利益が出たとしても、翌年、必ずしも確定申告をしに税務署に行く必要がなくなります。特定口座を使えば、個人投資家の米国株投資に関する面倒さが一つなくなるわけです。

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