マネックス証券は「自社の株取引サービスにおいて2013年12月16日から、米国株が特定口座で取引できるようになる」と発表しました。
米国株を特定口座で取引すると、下記のメリットが生まれます。
個人の株式投資における一般口座と特定口座の違いについては、下記リンク先の野村證券のウェブサイトに、わかりやすい解説があります。
今までは、米国株取引は一般口座でしか行えませんでした。一般口座で米国株を取引した場合、利益が出たら通常その翌年に、税務署に確定申告の書類を提出する必要がありました。
ところが、源泉徴収ありの特定口座で米国株取引を行うと、取引で利益が出たとしても、翌年、必ずしも確定申告をしに税務署に行く必要がなくなります。特定口座を使えば、個人投資家の米国株投資に関する面倒さが一つなくなるわけです。
以下、マネックス証券のウェブサイトからの抜粋です。
ご要望にお応えして!ついに米国株取引が、特定口座に対応!
2013年12月16日(月)より、米国株が特定口座でお取引できるようになります。
これまで、多くのお客様よりご要望をいただいていた特定口座の取扱い。
中国株に加え、米国株においても提供することで、みなさまのグローバル投資を更にサポートいたします。
すでに証券総合取引口座で特定口座を開設している場合は、お手続きは不要です。12月16日約定分より、特定口座での取引となります。
米国株特定口座の開始にあたり、ポイントを以下に記載しましたので、ご覧ください。なお、留意事項については、順次ご案内いたします。
主要オンライン証券初!米国株・米国ETFの取引が特定口座に対応
■ 確定申告の手間とサヨナラ!
多くのご要望をお寄せいただいていた「特定口座」における米国株取引を、ついに実現いたします。これにより、確定申告の煩雑さから解放され、特定口座内で国内株式等との損益通算が行われるなど、米国株、米国ETFへの投資がグッと身近になります。
※ 主要オンライン証券はSBI証券・auカブコム証券(旧カブドットコム証券)・松井証券・楽天証券・マネックス証券をいいます。
特定口座の利用方法および残高の取扱いについて
(1) 特定口座の利用方法
- 証券総合取引口座で特定口座を開設している場合
手続きは不要です。12月16日の買付(約定)分より特定口座の残高として管理されます。- 証券総合取引口座で特定口座を開設していない場合
特定口座の開設を希望する場合は、以下の「特定口座」のリンクより、特定口座の開設手続きを行ってください。→ MY PAGE > 口座管理 > 登録内容の確認・変更 > 特定口座
(ログイン後、該当ページへ遷移します。)
※ 当社では、商品毎に特定口座を利用するかどうかを選択できません。特定口座を開設すると、それ以降、特定口座の対象となる商品を買付した場合は、すべて特定口座でのお取引となります。(後日、特定口座から一般口座に移すことは可能です。)特定口座を開設し利用するかどうかは、お客様ご自身でご判断のうえ、お手続きをお願いいたします。
(2) 特定口座対応以前の米国株式、米国ETF残高の取扱い
- 2013年12月13日以前に買付けた米国株式および米国ETFの残高は、全て「一般口座」でのお預りとなります。
- 「一般口座」の残高を「特定口座」へ移動することはできません。
※日付は、全て現地約定日ベース
▼12月16日時点で特定口座開設済のお客様
※ 「一般口座」の残高を、「特定口座」に移動することはできません。
また、「一般口座」「特定口座」双方に残高がある銘柄を売却した場合は、「一般口座」残高より先に売却となります。下記(3)をご参照ください。
▼12月16日時点で特定口座未開設のお客様
(3) 「特定口座」と「一般口座」の両方に残高がある銘柄を売却した場合の扱い
当社においては、「一般口座」の残高から先に売却されますのであらかじめご了承ください。
(例) 「アップル(AAPL)」株式を100株保有しており(一般口座)、特定口座開始後に100株買付した場合
- 100株売却した場合、一般口座の100株が優先的に売却され、特定口座の100株が残ります。
- さらに追加で50株を売却した場合、特定口座の50株が売却されます。
- 米国株取引画面の残高には「特定/一般」の口座区分が表示されません。特定/一般の各々の数量(残高)は「外国株取引口座」画面の残高でご確認いただけます。
【特定口座とは?】
特定口座とは、個人投資家の上場株式等の譲渡所得に係る納税負担を軽減するために設けられた制度です。特定口座を利用すると、確定申告時の手間が省けます。特定口座には、納税方法として、証券会社がお客様に代わって納税する「源泉徴収あり」とお客様がご自身で確定申告を行う「源泉徴収なし」の2種類があり、どちらを利用するかは年毎に選択ができます。
「源泉徴収あり」を選択すると、確定申告を省略することもできます。
「源泉徴収なし」を選択した場合でも、「特定口座年間取引報告書」をマネックス証券が発行するため、課税額計算をする手間を省くことができます。
特定口座について、詳しくは特定口座のご案内をご参照ください。
米国株 特定口座の提供開始に伴うご注意
- 米国株での取引内容等は「外国株取引口座」として新たな画面で提供いたします。
- 米国株取引へのログイン、資金振替および為替取引の利用方法を一部変更いたします。
- 米国株特定口座開始にあたり外国株取引口座(米国株、中国株)の開設申込を一定期間停止します。
■ 外国株取引口座の新設
現在、米国株と中国株は、取引明細や残高は各々のページでご案内しておりますが、12月16日以降は、「外国株取引口座」として、お取引の明細、残高および取引残高報告書等を同一のページでご覧いただけるようになります。
なお、外国株取引口座は、当社の外国証券取引口座約款に基づく取引口座です。米国株もしくは中国株のお取引を開始する際には、従来どおり、各々の上場有価証券等書面および利用規定等をご確認いただく必要がございます。
■ 米国株取引へのログイン、口座情報、資金振替および為替取引の利用と確認
ログイン方法
・ 取引は、従来どおり、各々の「ログイン」ボタンから。(「MY PAGE」には、これまでどおりログインボタンが表示されます。
外国株取引情報へのアクセス
・ 新たに「外国株」のメニューを追加します。口座情報はそのページより確認いただけます。
「外国株取引口座」では以下の情報を表示します。
- 米国株および中国株の残高(特定口座、一般口座の区分)、取引履歴等
- 米国株および中国株の取引報告書および取引残高報告書等の交付書面(電子交付分)
- 預り金の残高(円、米ドル、香港ドル)
- 為替取引の明細(円⇔米ドル、円⇔香港ドル)
なお、詳細は、後日、最新情報などでご案内いたします。
※各画面は、開発中のイメージであり実際の取引画面等と異なる場合があります。
■ 外国株取引口座(米国株、中国株)の開設申込の停止について
米国株の特定口座の対応のため、一定期間、米国株および中国株の口座開設のお申込みを停止する予定です。
口座開設停止期間は、あらためてお知らせします。
2013年12月から、マネックス証券において米国株が特定口座に対応するわけですが、米国株が特定口座に対応するということは、「米国ETF」も特定口座に対応するということです。
今回の特定口座対応は、「アメリカの株式市場に長期投資したい個人投資家にとっては、利便性がアップする」施策ですから、一個人投資家の立場としては素直に歓迎したいと思います。
今後、他の証券会社でも、米国株が特定口座に対応する会社が出てくることに期待しています。
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