10月26日、松井証券が配布した会社案内に顧客に誤解を与える記述があったとして、証券取引等監視委員会は金融庁に対して行政処分を行うよう勧告しました。
以下、松井証券のニュースリリースからの抜粋です。
2005年10月26日
証券取引等監視委員会による勧告について
松井証券株式会社 代表取締役社長 松井 道夫
証券取引等監視委員会は、本日、松井証券に対する検査の結果、平成15年7月から平成17年4月までに作成・配布していた当社の「会社案内」における「無期限信用取引」の説明として、株式分割等、一定の場合に信用期日(弁済期限)が設定される可能性について言及していなかった点が、証券取引法第42条第1項第10号(平成17年3月31日以前の行為については、平成16年法律第97号による改正前の第42条第1項第9号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告を行いました。
今までも当社では、信用取引口座開設申込時に顧客が確認する、ネットストック信用取引規程及び一般信用取引に関する確認書には、信用期日の設定について記載しておりましたが、上記期間に作成・配布しておりました「会社案内」においては、その記載を行っておりませんでした。
当社は、日頃より内部管理体制の整備・充実に取り組んでいるところではございますが、今回の勧告を厳粛かつ真摯に受け止め、今後さらなる内部管理体制の強化に取り組んで行く所存です。
皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げますとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
以上
証券取引等監視委員会って、けっこう厳しいところがありますね。しかし、松井証券よりも楽天証券のシステム障害の方が問題があると思うですが。行政処分勧告の基準がよくわかりません。
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