SBI証券の特定口座では外国株式が取引可能です。
9ヵ国(米国、中国、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア)の外国株式と海外ETFのすべてが、特定口座内で取引できます。
個人の株式投資における一般口座と特定口座の違いについては、下記リンク先の野村證券のウェブサイトに、わかりやすい解説があります。
一般口座で米国株を取引した場合、利益が出たら通常その翌年に、税務署に確定申告の書類を提出する必要があります。
ところが、源泉徴収ありの特定口座で米国株取引を行うと、取引で利益が出たとしても、翌年、必ずしも確定申告をしに税務署に行く必要がなくなります。特定口座を使えば、個人投資家の米国株投資に関する面倒さが一つなくなるわけです。
以下、SBI証券のウェブサイトから抜粋です。
~~~~~
Q.外国株式を特定口座で売却した場合、株式取得時から売却時までの為替変動について別途確定申告する必要がありますか?
A.「源泉徴収あり」をご選択いただいているお客さまは当社で、源泉徴収をいたしますので、別途、確定申告する必要はございません。
外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価は外貨を円換算して算出いたします。「源泉徴収あり」をご選択のお客さまについては、損益通算後、譲渡益税を円貨で徴収し、還付金も円貨でお支払いたします。
損益通算は国内約定日の夜間に行います。買付時の為替レートで円換算された受渡金額と売却時の為替レートで円換算された受渡金額をもとに、譲渡益に対する所得税・住民税が計算されます。
~~以上、SBI証券のウェブサイトから抜粋~~
▼関連記事
SBI証券と住信SBIネット銀行における「外貨入出金サービス」の解説