10月20日、SBI証券が外国為替保証金取引(FX)サービス「SBI FX α」の信託保全を開始したと発表しました。
以下、SBI証券のウェブサイトからの抜粋です。
信託保全について
お知らせ
2009/10/20より、当社では外国為替保証金取引(FX)サービス「SBI FX α」をお客様に安心してご利用いただけるよう信託保全を開始いたしました。
安心してお取引いただくために、お客様の資産を守る“信託保全”お客様から当社に預託いただいた外国為替保証金取引(FX)にかかる取引保証金等は、当社の固有資産とは明確に区分して管理いたします。信託保全を行うことによって、万が一、当社が破綻した場合でも、お客様から預託いただいた外国為替保証金取引(FX)にかかる取引保証金等をお客様に返還することが可能となります。
信託保全の仕組み
当社では、金融商品取引法に基づきお客様から預託いただいた外国為替保証金取引(FX)にかかる取引保証金を当社の固有資産と区分管理し、その資産について、みずほ信託銀行(信託受託者)に信託を行います。当社の破綻時においては、みずほ信託銀行から受益者代理人(乙)(社外公認会計士)を通じて、お客様に資産を安全に返還することになります。
信託保全の対象となる保証金額
お客様の預託保証金に対して、売買損益等を加減算した以下の金額を信託します。
取引保証金+実現損益+評価損益+スワップ損益-取引手数料(※SBI FX ミニを取引した場合)
▼信託保全における関係当事者
お客様(「SBI FX α」において保証金を預託されているお客様)
信託における受益者となり、SBI証券が破綻した際には預託された保証金に応じて信託財産の返還が受けられます。
委託者(株式会社SBI証券)
お客様が預託する保証金を計算・区分管理を行い、受託者へ金銭信託を行います。
受託者(みずほ信託銀行株式会社)
委託者との信託契約に基づき、お客様を受益者として信託財産の管理を行います。
受益者代理人(甲)(当社内部管理統括責任者)
お客様が外国為替保証金取引(FX)にあたって預託した保証金の信託状況につき常時確認を行います。
受益者代理人(乙)(社外公認会計士)
SBI証券が破綻した場合、お客様に代わって受託者に対して信託財産の権利行使(保証金の返還請求)を行います。
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