2011年~2013年の証券税制の解説 【税率について】

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2012.4.11 Last Update!

今日は、「2011年から2013年にかけての証券税制」について解説します。

株取引で利益が出たときにかかる税金の税率についての解説です。

▼2011年度証券税制改正ポイント

2011年6月22日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。

法律改正の ポイント1
・2011~2013年の間は、株取引における年間の譲渡益の税率10%が適用されます。
→2014年以降は20%の税率が適用されます。

法律改正のポイント2
・2011~2013年の間は、株式の保有で発生した配当金・分配金に関する税率10%が適用されます。
→2014年以降は20%の税率が適用されます。

▼上場株式等の譲渡益の税率
















  特定口座(源泉あり) 特定口座(源泉なし)

一般口座
2011年から2013年まで 申告不要 税率:10% 申告必要 税率:10%
2014年以降 申告不要 税率:20% 申告必要 税率:20%

▼上場株式、株式投資信託の配当金・分配金の税率

申告分離課税
総合課税
2011年から2013年まで 申告不要 税率:10% 累進課税
(配当控除制度も選択できる)
2014年以降 申告不要 税率:20%

以下、参考としてSMBCフレンド証券のウェブサイトからの抜粋です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

証券税制について – SMBCフレンド証券

1.上場株式等の譲渡所得※に対する税金

証券会社を通じた上場株式等の譲渡益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となります。税率は、平成25年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。

平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の本則に戻る予定です。

▼上場株式等の譲渡所得に対する税率

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※その年の分だけであれば、年間の譲渡益=譲渡所得となりますが、前年以前の譲渡損失を繰り越している場合には、譲渡益-繰越譲渡損失=譲渡所得となります。なお、未公開株式等の譲渡所得に対する税金は、税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。

なお、平成23年以降に取得費が不明の上場株式等を譲渡する場合は、昨年までのように「みなし取得費」を使うことができなくなりましたが、売却額の5%を概算取得費として申告することは認められています。また、株式異動証明書等で取得日を確認できれば、その日の終値を取得価額とすることも可能です。

~~~以上、SMBCフレンド証券のウェブサイトからの抜粋~~~

▼雑感

現在、株取引で発生した利益(譲渡益)にかかる税金は、軽減税率で10%です。軽減税率は当初、2011年末で終わりの予定でしたが、2013年末まで延長されたので個人投資家にとっては恩恵が大きいでしょう。

また、2012年の取引分から、店頭FXにかかる税制が、取引所取引と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税になっています。

こちらは、FX業者を使って為替取引を行っている個人投資家にとってメリットがあるでしょう。店頭FXの税制について詳しく知りたい方は、下記リンク先の外為どっとコムのウェブサイトの解説が判りやすいと思います。

店頭FX税制の3つの特長 – 外為どっとコム

記事下

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※情報の内容に関しては正確性を期していますが、情報が古くなっている場合がありますので、各証券会社のウェブサイトで確認をお願いいたします。掲載している情報に誤りがあった場合、ご指摘いただけると幸いです。

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