上場廃止になった会社の株券は郵送されて来るのか?

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昨日、当サイトの読者の方から、下記の質問を頂きました。

質問なんですが、上場株式が上場廃止になった場合、上場廃止になると株式市場から消えます。

その際、勝手に強制決済されるでしょうが、その際株式売買手数料かかるのでしょうか?

記念に手元に置いておこうと思うのですが。

株券が電子化される前は、上場廃止になっても会社が倒産していなければ、その会社から株券が個人投資家の元に送られていました。

しかし、今年から株券が電子化されました。電子化された今、上場廃止後の株券がどうなるのか私も把握していなかったので、大手証券会社7社に下記の質問メールを送ってみました。

質問・上場廃止決定後の株券について

Q1
個人投資家が保有している上場株式が上場廃止になった場合、自動的に強制決済されますでしょうか? 
また、その際、株式売買手数料がかかるのでしょうか?

Q2
もし、強制決済されない場合、株券は最終的に個人投資家に送られて来るのでしょうか? その際、手数料はかかりますでしょうか?

Q1の回答ですが、個人投資家が保有している上場株式が上場廃止になった場合、強制的に売却されることはありません。よって、株式売買手数料が発生することはありません。

Q2の回答ですが、株券が電子化されたので、「株券の不発行」の定款を作っている上場企業も多く、その場合、株券は発行されません。

上場廃止後は、証券保管振替機構の取扱い最終日以降、「株主権が喪失する場合」と「株主権が喪失しない場合」の2つに取扱いが分かれます。

倒産や100%減資等は、「株主権が喪失する場合」となります。この場合、口座簿上の記録が抹消され、株主権が喪失します。

また、上場廃止後でも、会社を存続する場合、配当や株主総会での議決権等の株主権利が残ることがあります。会社が解散する場合でも、財産の分与を株式の持分に応じて受けられることがあります。

これらの場合は「株主権が喪失しない場合」となり、上場廃止後、原則として口座簿上の記録は抹消され、以降は発行会社の株主名簿で株主の管理が行われます。

上場廃止後の取扱いなどの詳細については、発行会社に問い合わせる必要があります。

▼参考 私の質問メールに対しての各証券会社の回答

以下、松井証券とのやりとり

質問日時 03/23 20:21

いつもお世話になっております。
さて、早速ですが、質問させていただきたいことがございます。

Q1
個人投資家が保有している上場株式が上場廃止になった場合、自動的に強制決済されますでしょうか?
また、その際、株式売買手数料がかかるのでしょうか?

Q2
もし、強制決済されない場合、株券は最終的に個人投資家に送られて来るのでしょうか?その際、手数料はかかりますでしょうか?

大変お手数をおかけいたしますが、お返事のほどよろしくお願いいたします。

回答日時 03/24 09:37

お問い合わせの件ですが、保有している現物株式の上場廃止が決定した場合、自動的に売却されることはありません。

また、株券が電子化されたため、上場廃止となっても、お客様のお手元に券面として郵送されることはありません。

なお、上場廃止が決定し、直ちに上場を廃止すると投資家が取引所での売買の機会を失い、不利益を被るおそれがあるため、原則、整理銘柄として1か月間売買取引を行った後で上場廃止となります。

※上場廃止日以降は取引することはできません。ご注意ください。

上場廃止後は、証券保管振替機構の取扱い最終日以降、「株主権が喪失する場合」と「株主権が喪失しない場合」の2つに取扱いが分かれます。

倒産や100%減資等は、「株主権が喪失する場合」となります。この場合、振替口座簿上の記録が抹消され、株主権が喪失します。

※株主権が喪失する対象銘柄をお持ちのお客様には、会員画面内上部【ホーム】-左側「お知らせ」画面でご連絡します。

また、上場廃止後でも、会社を存続する場合、配当や株主総会での議決権等の株主権利が残ることがあります。会社が解散する場合でも、財産の分与を株式の持分に応じて受けられることがあります。

これらの場合は「株主権が喪失しない場合」となり、上場廃止後、原則として振替口座簿上の記録は抹消され、以降は発行会社の株主名簿で株主の管理が行われます。

上場廃止後の取扱いなどの詳細については、お手数ですが、当該発行会社にお問い合わせください。

松井証券

以下、楽天証券の回答

平素より楽天証券をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
お問い合わせの件につきまして、ご説明申し上げます。

1、上場廃止後の株式については、市場でのお取引は一切出来なくなります。上場廃止後は注文の市場執行ができませんので、強制的に売却することもございません。

2、2009年1月からの株券電子化にともない、上場廃止銘柄の株券は、未上場株券としてお客様に送られるということはなくなり、新振替制度利用が義務付けられております。

上場が廃止された株式の場合、発行会社のその後の状況、廃止事由より「株主権が喪失する場合」と「株主権が喪失しない場合」に分かれ、手続きが異なります。

「株主権が喪失する場合」とは、株券の発行者が債務超過の場合において100%減資を行ったとき、または破産宣告を受けた場合をいいます。この場合は証券保管振替機構にて自動的に株券が処分されるため、 弊社での残高は抹消されます。

「株主権が喪失しない場合」は、弊社でお預りの株式はすべて証券保管振替機構名義であるため、信託銀行等の「特別口座(株主権を確保するための口座)」にて証券保管振替機構名義で管理されます。

上場廃止になる前に「特定管理口座」を開設されていれば、自動的に
「特定口座」から「特定管理口座」に振り替えられます。
当該銘柄の株式が無価値化(100%の減資や清算結了等)した場合は「株式等の譲渡損失」とみなすことが可能となる「価値喪失株式に係る証明書」が発行されます。

特定管理口座の開設の確認は、弊社WEBログイン後「口座情報」
→「特定口座」画面をご覧ください。特定管理口座が未開設で、開設をご希望される場合は、画面下部の「届出用紙をPDFダウンロードする」内「特定管理口座届出書をPDFダウンロードする」 よりプリントアウトしてご利用頂けます。

以下、マネックス証券の回答

◇回答内容◇
——————————
お問合せいただき誠にありがとうございます。

1.
保有されている現物株が上場廃止となりましても、自動的に売却は行われません。
お客様ご自身で売却注文をお出しいただくようになります。
お客様ご選択されている株式売買手数料コースが適用となります。

2.
お持ちの株式が売却をせずに(倒産や民事再生手続きの結果等により)上場廃止となった場合には、当社で株式をお預かりすることができなくなりますので、お客様の証券口座残高から出庫または抹消されます。

なお、その上場廃止の状況によりまして、その後のお取り扱いが異なります。

株券は上場廃止後もしばらくは、証券保管振替機構(ほふり)でお預りいたします。
株券が無価値化しなければ証券保管振替機構での保管期限が過ぎた後、お客様に自動で株券返却となります。手数料は発生いたしません。

無価値化となった場合は、株券廃棄となります。

この場合、「特定管理口座」でのお預りの株式については、株式等の譲渡損失として他の株式等の譲渡益と相殺することが可能です。
(ご自身で確定申告が必要となります)

特定管理口座の詳細は下記URLをご参照ください。

特定管理口座

上場廃止になった銘柄は、特定管理口を開設されていれば、自動的に特定口座から移動しますので、お客様ご自身でのお手続きは不要です。

お取引口座を確認いたしましたところ、特定口座は「みなし廃止(特定口座内で残高を有しないこととなった日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの
間に残高が生じなかったときは、その年の翌年の1月1日に特定口座を廃止されます)」となっておりました。

再度、開設される場合は書類でのお手続きとなります。書類をお送りいたしますので、必要な際はご返送ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。今後ともマネックス証券をよろしくお願い申し上げます。

以下、ジョインベスト証券の回答

平素はジョインベスト証券をご利用いただき有難うございます。お問合せの件につきまして、ご回答申し上げます。

現物株につきましては、保有している上場株式等が上場廃止になっても自動的に強制決済されることはございません。

上場廃止となる理由につきましては複数のケースがあり、そのケースに応じてその後のお取扱が異なります。

当社でお預かりしている株式が上場廃止となった場合の処理につきましては、発行会社もしくはその銘柄の株主名簿管理人(信託銀行等)からお取扱方法について連絡がきましたら、それに則ってお手続きをすすめます。

上場廃止になる銘柄のお取扱につきまして一般的な例といたしましては、以下のようなケースがございます。

1)倒産等、会社がなくなる場合
株券は無価値となります。

※特定口座預かりの場合は、「価値喪失株式に係る証明書」がでる場合があります。
無価値の証明書が出た場合、確定申告をすることで譲渡益税の損益計算の際、損失として計算に含めることができます。

2)上場基準を満たすことができなくなる場合
会社は存続しますが、取引所での売買ができなくなります。
会社は存続していますので配当金の受取、株主の権利は通常存続します。
または、株主に対して現金による清算を行う場合もあります。

3)持ち株会社の子会社になる、合併をする場合
持ち株会社が上場される場合や合併後の存続会社が上場を続ける場合は、持ち株会社の株や存続会社の株に株式の交換が行われたりします。
または、株主に対して現金による清算を行う場合もあります。

なお、株券の電子化に伴い、原則株券の返却はされません。

※上記はあくまでも例の1つです、実際にどのようなお手続きになるかは銘柄ごとに違いますのでご注意ください。

今後ともジョインベスト証券をよろしくお願い申し上げます。

以下、auカブコム証券(旧カブドットコム証券)の回答

平素はご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

お問い合わせいただきました件について回答いたします。

1.上場廃止までに売却しなかった現物株は証券会社の管理から外れるため、上場廃止後は、直接発行会社や下記取扱信託銀行へ権利関係等をご相談いただくこととなります。当社で強制決済することはございません。

2.大変申し訳ございませんが、電子化後は、株券をご返却することが出来かねます旨、ご了承くださいませ。

なお、信用建玉を保有されている場合は下記にご案内がございますのでご参照くださいませ。

Q
建玉銘柄が上場廃止になった場合はどうなりますか?


信用建玉が上場廃止になった場合、返済期日が最終売買日の前日に繰り上げられます。返済期日までに返済が行われない場合、最終売買日に当社が反対売買注文を行います。

反対売買による注文が約定しない場合には、お客様の計算において当社が品受けをいたします。品受けにより不足金が発生した場合には、受渡日までに入金していただきます。

なお、上場廃止が決まると整理ポストに割当てられ、新規建てはできなくなります。

auカブコム証券(旧カブドットコム証券)

以下、SBI証券の回答

 お問い合わせの件につき、ご回答申し上げます。

上場廃止の株式につきましては売買最終日までにご売却されず、当該株式を保有されております場合、上場廃止となりました株式は市場での売買ができなくなることから、流動性がなくなりますので、何卒ご了承下さい。

なお、当社では上場廃止をむかえた株式は株主権が喪失する・喪失しないに関わらず、預託しております(株)証券保管振替機構にて株式を残高より抹消させていただきます。当社におけるお預り残高につきましても、口座から出庫し残高を抹消させていただきます。

なお、当該株式の株主権利等につきまして、最終的なご判断は、発行会社までご確認いただけますようお願い申し上げます。


上場廃止株式の取扱いは?


株主権が喪失する・喪失しないに関わらず、預託しております(株)証券保管振替機構にて株式を残高より抹消させていただきます。当社におけるお預り残高につきましても、口座から出庫し残高を抹消させていただきます。

※信用取引口座を開設されているお客様につきましては、下記の点にご注意ください。

・ 建玉銘柄が上場廃止銘柄の場合、新規建を行ってから6ケ月以内であってもその銘柄の最終売買日の前営業日が当社返済期日となります。
・ 代用有価証券のうち、当該株券が上場廃止基準に該当した場合、その該当日またはその翌日以降、代用有価証券から除外されます。

(上場廃止銘柄の税法上の取扱い)
個人保有の上場廃止銘柄を市場の売買最終日までに譲渡せず、上場廃止後も銘柄を保有している場合、税法上、上場廃止となったことをもって譲渡したこととはみなされないため、譲渡損失の計上ができません。なお、詳細につきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。

以下、岡三オンラインの回答

ご連絡いただきまして、誠にありがとうございます。

早速ではございますが、お問合せの件につきましてご案内させていただきます。

Q1につきましては現物取引の場合は、弊社側での強制売買を行う事はございません。
信用取引の場合は期日が繰り上げになる場合がございますので所定の期限までに決済を行っていただかない場合は弊社にて任意に強制決済を行う場合がございます。

Q2につきましてですが、株券につきまして本年の株券電子化の絡みで株券の不発行を定款で変更する会社がございますので、株券が発行されない場合はご返却できませんが、原則本件返却時の手数料は無料となっております。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

岡三証券株式会社

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※情報の内容に関しては正確性を期していますが、情報が古くなっている場合がありますので、各証券会社のウェブサイトで確認をお願いいたします。掲載している情報に誤りがあった場合、ご指摘いただけると幸いです。

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