売買一任勘定 [読み: ばいばいいちにんかんじょう]
祐作:先輩、売買一任勘定ってなんですか?
兜:ふむ、売買一任勘定とは、「顧客が投資顧問会社などに、有価証券売買の判断・権限などを一任して行う売買取引のこと」だな。任かせ玉(まかせだま)ともいうよ。
祐作:え、そんなことが可能なんですか?
兜:規制があるけど例外的にはできる。規制ができる前、1990年代にこの取引一任勘定のせいで証券会社と顧客間のトラブルが続出したんだ。そりゃ、そうだ、資金を預けた証券会社が投資に失敗して顧客が損をしたら、顧客は証券会社にクレームをつけるよな。トラブルが多いんで、旧大蔵省が原則一任勘定を禁止にしたんだ。
祐作:そうだったんですか。
兜:ただし、(1)投資家の保護を欠く、(2)取引の公正を害す、(3)証券業の信用を失墜させる――おそれがない場合は、例外取引行為として容認されているよ。投資顧問会社が売買一任取引の免許を取得するためには、その会社の資産内容や人的構成などが細かく調査され、一任を受けるにふさわしいと思われる業者のみが、その免許を取得することができるんだ。